宅地建物取引業免許

宅地建物取引業とは、次のことを業として行うことをいいます。    
1 宅地・建物について自ら売買・交換すること
2 宅地・建物について他人が売買・交換・貸借することの代理・媒介

従って、売買、交換では、自己物件でも他人物件でもその代理・媒介には免許が必要です。しかし、賃貸では他人物件の代理・媒介では免許は必要ですが、自己物件では不要です。
不動産管理業や家賃徴収代行などの事業については、宅地建物取引業法の規定外です。
また、事務所の設置場所により、大臣免許(2つ以上の都道府県の区域内に営業所(事務所)を設置してその事業を営もうとする場合)と知事免許(1つの都道府県の区域内に営業所(事務所)を設置してその事業を営もうとする場合)になるという違いがあります。

宅建業の免許取得には次のような免許の要件を満たす必要があります。

1 事務所
営業所(事務所)に入るために他の会社の事務所や居住スペースを通らないといけないような場合は認められません。 業を行いうるだけの独立した営業所(事務所)、仮設建築等の建物ではないことが必要なのです。

2 専任の宅地建物取引主任者
各営業所(事務所)に、宅建業に従事する者5名について1名以上の有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが必要です。 専任主任者は、他の業者との兼務、兼業は原則禁止です。

3 代表者および政令で定める使用人
代表者は基本的に営業所(事務所)に常駐する必要があります。無理な場合、代表権行使を委任した政令で定める使用人をおく必要があります。

欠格者
代表者、法人役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者について欠格要件に該当しないことが必要です。 申請時に以前に、宅建業法により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は免許が取れないのです。

営業保証金の供託

営業を開始するには宅建業免許取得後3ヶ月以内に
1.  営業保証金を供託する 
2.  保証協会に加入し知事へ届ける  

のいずれかが必要になります。これを怠れば、免許取消しになります。
供託する場合 
主たる営業所(事務所) 1,000万円 その他の営業所(事務所)ごとに500万円
保証協会に加入する場合  主たる営業所(事務所) 60万円 その他の営業所(事務所)ごとに30万円  *加入の際は加入金も必要です
法人の場合: 定款の会社の目的に宅地建物取引業等の記載が必要です。

主な取扱業務

新規許可申請、更新許可申請、宅地建物取引業者名簿搭載事項変更届出、宅地建物取引業者免許証書換え交付申請、宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請

主な許可要件

独立した営業所があること
専任の取引主任者がいること

申請し、審査を通ると免許通知が届きます。しかし、免許通知が届いただけでは、営業できません。
営業保証金を供託所に直接供託するか、もしくは保証協会に加入してください。
免許通知がきてから協会加入の手続を開始すると、それだけ営業開始時期が遅くなります。
免許申請と平行して、協会加入の準備を進めておくべきです。

費用の目安

宅建免許新規の申請 10万5000円(証紙代別途)