産業廃棄物収集運搬業
廃棄物処理法では、「廃棄物」とは占有者が自ら利用し、 又は他人に有償で売却することができないために不要となった固形状のもの、 または液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)と定められ、 「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分類されています。
また、爆発性、毒性、感染性、 その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」と 「特別管理一般廃棄物」と政令で定めており、通常の廃棄物より厳しい処理基準が適用されています
そして、産業廃棄物とは、事業活動* に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、 など政令で定める20種類の廃棄物。(輸入された廃棄物は、産業廃棄物となります。)をいいます。
*「紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、 動物のふん尿及び動物の死体」の7品種については、廃棄物を排出する事業が指定されており、 事務所などからの紙くず、段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くず等は、事業系一般廃棄物と呼ばれています。
主な取扱業務
新規許可申請(保管積替なし・あり アスベストの取扱なし・あり)、更新許可申請(保管積替なし・あり アスベストの取扱なし・あり)、変更届(増車、減車、役員変更等)、実績報告書
主な許可要件
ほぼ、5つの要件条件に集約されます。
1 産業廃棄物収集運搬業の講習会を受講していること
法人の場合、取締役などのうち1人が「産業廃棄物の許可申請に関する講習会」を受講し、受講修了証を得ていること、個人の場合は事業の代表者がそれを受けていること
*講習会申込はすぐに満席になりますので、早めに受講申込をしてください。
2 財政的基盤(経理的基礎)を有していること
利益が計上できていること、債務超過の状態でないこと
3 事業計画を整えていること
| 1 | 排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることの確実性、産業廃棄物の種類や性状を把握能力 |
| 2 | 取り扱う産業廃棄物の性状に応じた、収集運搬基準を遵守するために必要な施設の存在 |
| 3 | 搬入先の産業廃棄物を適正処理能力 |
| 4 | 業務量に応じた収集運搬のための施設の存在 |
4 適切な業務遂行体制の確保
5 欠格要件の不該当
収集運搬に必要な施設があること
なお、産業廃棄物収集運搬業許可については、廃棄物の積み地とおろし地の管轄行政庁の許可が必要です。
費用の目安
| 産業廃棄物 新規の申請 | 保積あり 12万6000円(証紙代別途) |
| 保積なし 8万4000円(証紙代別途) |

