建設業
建設業許可がほしいけど、申請する時間やひまがない。
申請する以前どんな準備をすればいいのか、そもそも建設業許可が取れるのか自体わからない。このような方は、ぜひ当事務所へお任せください。
建設業許可は、もちろん本人が申請することが可能です。でも、実際に申請を決意してから、数ヶ月~数年が経過してしまうことも多いのです。
それは、建設業のような「許可」を求める場合、行政側は審査に慎重にならざるをえず、多くの要件を課しており、膨大な書類を要求します。従って、事前調査や、書類集め・作成など、準備すべきことが多く、時間と労力かかってしまいます。
そのため、事業の片手間では準備ができず、申請ができずにあきらめる事も多くなります。
また、個人事業者として建設業許可を取得しても、法人化の際は新たに許可を取り直す必要がある為、同時に会社を設立する方が多くおられます。
この会社設立も事前に行なう必要があるため、ハードルをより高くしています。
ご自分で申請を考える場合、事前に細かな準備しているわけではないので、後々余計な費用が発生したりすることもよくありがちです。
以上のように、取得に非常に手間のかかる建設業許可ですが、専門家へ代行の依頼をすれば、無駄な時間や手間、労力をかけることなく、比較的にスムーズに取得が可能となります。
また、以後の、忘れがちな許可取得後の更新手続きや毎年の決算変更手続きなどに関しても、サポートが可能です。
なお、建設業許可の必要性については、建設業許可が無くとも、500万円以下の請負なら問題ありません。
しかし、手抜き工事、欠陥工事等への告発、訴訟等が増えている現在、無許可の業者には頼まないといった事業者は多くなっています。許可のある事業者と無許可事業者では許可業者が断然有利です。
こういった理由から、建設業許可は業務上必須の資格ともいえます。
建設業法での各用語の定義
「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるもの
「建設業」とは、 元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、
建設工事の完成を請け負う営業。
「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者
「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約。
「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者
「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるもの
「下請負人」とは、下請契約における請負人
主な取扱業務
新規許可申請(知事・大臣一般、 知事・大臣・特定) 、更新許可申請、業種追加
事業年度終了報告(決算変更届)(経審なし・あり)、変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求、入札参加資格審査申請、廃止届(一部廃止・全業種廃止)
主な許可要件
経営業務の管理責任者、専任技術者の存在
財産的基盤
経営業務の管理責任者に該当するかどうかについては、確認調査が必要です。
専任技術者には、有資格者であれば合格証等の原本が必要です。実務経験者の専任技術者の選任には、実務経験を立証する書類が必要です。技能検定などの級2級の場合は、合格証他実務経験も必要とされます。
その他取扱業務:解体業者登録、建築士事務所登録 等
建設業許可要件を満たしているかどうかの判断は大変難しいです。まずはご相談ください。当事務所では、許可要件の調査をした上、許可要件を満たしていない場合には、これからどのような準備すればいいのかについてもアドバイスします。
費用の目安 新規の申請
| 建設業許可(知事・一般)申請 | 業種1件につき 147000円(証紙第別途) |
| 建設業許可(知事・特定)申請 | 業種1件につき 189000円 |

