在留許可
永住許可
外国人が日本永住を決意し「永住者」の在留資格にしたい場合に、永住許可申請をします。「永住者」の在留資格では、在留活動、在留期間のいずれも制限がありません。
永住許可申請の要件としては
(1) 素行善良
(2) 独立の生計を営むのに足りる資産または技能
(3) 永住が日本の国益に資すること
ただし、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等や特別永住者の配偶者や子供については、(1)(2)の要件は緩くなります。
永住者になるのに必要な在留年数
一般に継続して10年以上、留学生として日本に来て学業終了後、就労などのビザに変更した場合、就労ビザに変更後5年以上の在留歴が必要です。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者または実子もしくは特別養子の場合は、婚姻後3年以上の在留、等々の要件も必要です。
費用の目安
| 短期ビザ及び延長 | 5万2500円 |
| 帰化 | 14万7000円 |
| 永住者ビザ | 10万5000円(着手金4万2000円含む) |

