あるいは海外からいらしゃった方などの
お手伝いを致します。
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建設業関連の方へ |
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建設業を始める場合、それが一定規模以上であれば、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要になります。これらの、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。 また、関連する各種申請、例えば、経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等もサポートします。 建設業に関わらず、宅地建物取引業、古物商など各種の新規許認可申請、および変更申請等の業務を代行します。 また、農地転用を考えた場合、その許可の申請をする必要があります。 農地転用とは、農地を農地以外のものにすること、つまり、それを住宅地、工場用地、道路や駐車場、資材置場などに変更することです。 また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの申請に至る手続を一貫してサポートします。また、これに付随する多くの土地等に関する諸手続(開発行為許可申請手続き、里道・水路の用途廃止及び売払い手続など)も御希望によりサポートできます。 |
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| 外国人の方へ | |
外国からの留学生が今後、日本で仕事をしたいというときなどには、入国管理局への申請手続が必要です。このような場合、原則、在留を希望する外国人自らが入国管理局に出頭することが必要です。 しかし、申請取次行政書士に依頼すれば、申請人本人の入国管理局への出頭が免除されます。 申請取次行政書士が行うことのできる主なものは 在留資格認定証明書交付申請(家族等の呼寄せ)、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請、再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)、資格外活動許可申請(学生アルバイト等)、就労資格証明書交付申請(転職等)などです。 また、日本で生まれ育った外国人、日本人と結婚したりした外国人で、これからずっと日本で暮らしたいと、日本国籍の取得を願う人も多いと思います。そうした場合には、法務局への帰化申請の手続なども必要です。これらのサポートもします。 |
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平日午前9時から午後8時まで |

